国民年金・厚生年金の手続き

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    国民年金・厚生年金の手続き

    年金は受給していた人が死亡してから10日以内に受給停止の手続きをしないと いけません。理由として、受給者が死亡した後でも年金を貰っていた場合は死亡が確認 された時点までの年金を一括返済しなくてはいけません。

    そうなると返済するのが大変になってしまいます。そうなる前に早めの手続きをするように 心がけたほうが良いでしょう。

    手続きは2ヶ所に分かれる事になります。厚生年金保険・国民年金の老齢基礎年金は故人の住居を 管轄する社会保険庁で、障害基礎年金、遺族基礎年金を受けている場合は市区町村役所の国民年金 の窓口でできます。

    必要な書類は年金受給者死亡届、年金証書、死亡診断書のコピーなどが必要になります。死亡診断書の コピーは何部かコピーしてとって置く事をオススメします。

    次は未払い年金ですが、受給停止手続きをする時に同時に未払い金を受け取る手続きをして下さい。 これは、年金が2ヶ月に一回支払われる事は皆さんもご存知だと思いますが、前回の受給から1ヶ月半 経っていたとすると、この1ヵ月半分の年金を支払ってもらう手続きを未払受給金といいます。金額的には 満額の2ヶ月分を貰えないので少ないようなきもするかも知れませんが、葬儀から葬儀後は何かとお金が 掛かります。その時は少しのお金でも頂けるなら申請はとても簡単なので未払受給金を申請しましょう。

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