労災で死亡されたときの葬祭料や遺族補償給付の申請の仕方

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    葬儀後の手続き >>労災で死亡されたとき

    労災で死亡されたとき

    労災で死亡された時は給付金が受けられるのですが、死亡の原因が業務上の事故の 業務上災害と通勤中の事故の通勤途上災害であると認められないと給付金は受け取ることが 出来ません。

    認められると労働者災害補償保険(一般的には労災保険)から遺族補償給付と葬祭料を受け取ることが できるのですが、労働者災害補償保険か葬祭料を受け取ると健康保険、国民健康保険から埋葬料や葬祭料 を受け取る事は出来ませんので注意してください。

    遺族給付金は故人に生計を維持されていた事を示す書類があると遺族給付金が支給されます。さらに遺族特別 支給金や遺族特別年金などもあります。これには一定の条件も必要となりますので相談してみてください。

    申請は勤務先を管轄する労働基準監督署で行われ死亡後5年以内に、遺族補償年金支給申請書、死亡診断書、戸籍謄本 源泉徴収票と住民票などが必要です。勤務先に相談すれば手続きをしてくれる所もありますので相談してみましょう。

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