世帯主の変更

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    世帯主の変更

    世帯主の変更手続きは、14日以内に区役所や市役所に届けなくてはなりません、 特に用意するものは無いと思いますが、相手は役所なので認め印と身分証明所(免 許証や保険証)を持って手続きに行かれると良いと思います。

    もし世帯主本人が届けに行けない場合は委任状が必要になります。委任状は管轄 役所のホームページでダウンロード出来ます。

    ただ世帯主の変更には例外もあり同じ住居に2人(例としてご夫婦)暮しだった場合 には以前の世帯主(ご主人様)が亡くなって自分一人(奥様)が住む場合には世帯主 の変更手続きをしなくても自動的に世帯主が変更されます

    世帯主の変更には費用がかからないと思いますので早めの手続きをしましょう。

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