死亡届の手続き

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    死亡届の手続き

    死亡届は医師が記入する死亡診断書との併用形式が主流で、死亡診断書は担当医師のみが 記入することが認められています。 死亡届は同用紙の左半分が死亡届になっていて、葬儀会社に渡すとコピーをしてくれたり 役所に届けてくれたりします。(役所への死亡届の提出は1週間以内に届け出なくてはなりません)

    死亡届は何通かのコピーも必要で埋葬する時の許可書や火葬する時の許可を取る時に必要です。 いずれも葬儀屋さんに頼めばやってくれることですが、いちよう覚えておきましょう。

    その他にも届をする時に必要なこともありますのでコピーは大切に保管して置きましょう

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